吃音者として求職活動をする際に必要な”基本の知識”を説明します。
STEP1.障害者雇用の基礎知識を知ろう

改正障害者雇用促進法 雇用分野における差別禁止・合理的配慮 が義務化される 改正障害者雇用促進法が平成28年4月(一部公布日又は平成30年4月)より、施行されました。
- 雇用分野における差別禁止・合理的配慮 の義務化
- 社員数の約45人ごとに1人の割合で障害者を雇用することが義務化。
- 現在、障がい者雇用率は2.3%が義務付けられているが、2025年度には2.7%に。
【参考記事】障害者雇用の状況と課題

求職者も採用企業も積極的に障害者雇用をしている傾向があります。
25年より雇用率が上がるためにこの傾向は続くものと考えられます。
障害者の給与体系には法律上特別な規定はなく、能力や職務内容に基づいて決定され、
基本的に非障害者と同等です。特例子会社は除きます。
STEP2.障害者手帳の習得

オススメは精神障害者保健福祉手帳の取得。
障害者雇用枠で求職をする場合に必須となります。
障害者手帳取得のロードマップ

手帳取得の条件
- 診断書、顔写真、マイナンバーがわかるもの。
- 診断書を取るには初診日から6カ月後に診察を受け、診断書を依頼する必要があること。

診断書までに6ヶ月、お住まいの自治体窓口に申請してから交付までに2〜3ヶ月かかることを考慮すると 9ヶ月程度は見込みましょう。 大学生は就活が始まる前に取ると安心です。
障害者手帳を持つ吃音の方が障害者枠で就職する場合、合理的配慮の利点があります。
近年は障害者雇用に力を入れている熱心な企業も多くあり、総合職を含めて一般雇用と同様に採用されます。
合理的配慮とは

合理的配慮の法的義務化とは、特定の条件下で、事業者や機関が申告者に対して適切な配慮を
提供することが法律によって要求されている状態。
- 相互理解の促進: 合理的配慮は、個々の当事者と事業主との間で相互理解を深めることが基本です。
具体的な配慮を提供する前に、双方で十分に話し合い、当事者の必要とする配慮を理解し、適切に対応する必要があります。 - 法的義務の理解: 障害者差別解消法および障害者雇用促進法に基づく、事業主の義務を理解し、
適切に対応することが求められます。これらの法律は、障害者に対する不当な差別を禁止し、
障害のある人が日常生活や社会生活を送る上での困難を軽減するための配慮を事業主に義務付けています。 - 「過度な負担でないこと」の考慮: 合理的配慮を提供する際、事業主に過度な負担を課すことがないように注意する必要があります。合理的配慮の提供は、事業主が負担することが原則ですが、
過重な負担になる場合はこの限りではありません。 - 定期的な見直しと改善: 職場の状況や障害の状況が変化することを考慮し、事業主は必要に応じて合理的配慮の内容を定期的に見直し、改善することが重要です。
- 外部リソースの活用: 自社のリソースだけに頼らず、外部の専門機関や先行事例を参考にしながら、当事者ご本人はもちろん、企業全体の利益向上につながるような合理的配慮の提供に取り組むことが有効です。

合理的配慮は、当事者と事業主との間で相互理解を深めることが基本としたもの。 双方が過度の負担は与えずにより良い関係を作るための考慮が大切です。 しかし、遠慮はせずに要望を伝えましょう。
良い会社選びは ホワイト500認定企業の求人条件を参考にすることもオススメです。
ストライドSNSでは
合理的配慮に基づき障害者雇用に取り組む企業の情報の発信していきます。
記事が参考になった方はフォローをお願いします。
合理的配慮の事例
STEP3.手帳取得のご相談
一人で悩んでいませんか?
手帳取得経験のあるスタッフが
「吃音の診断書の実績がある病院」
「医者に自分の困りごとの伝え方」 などをアドバイスいたします。
ストライドでは手助けが欲しい方のためにオンライン相談(有料)いたします。

以下よりお問い合わせください。

