健康づくり事業
ストレスチェック制度の主な内容
労働安全衛生法の改正が2014年6月25日に公布され、従業員50名以上の企業に、ストレスチェックの義務化が決定されました。(施行期日:平成27年12月1日)
主な改正ポイント~事業者に義務付けられる主要項目
- 従業員50人以上の事業場は、従業員に対して医師等によるストレスチェックを実施すること。(50人未満の事業所については当面の間「努力義務」)。
- ストレスチェックを行った医師等からストレスチェックの結果を従業員に通知すること。
- 結果の通知を受けた従業員が希望した場合には、医師による面接指導を実施すること。
- 医師の意見を聞いたうえで、必要な場合には、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などの就業上適切な措置をとること。
ストレスチェック制度の流れ
制度運用のカギは「産業医」
- 実施者として、厚生労働省は事業場の産業医を推奨
- 「産業医=実施者」のとき、最大の効果を発揮できる制度
- 今後、産業医の責任・負荷増加が想定される